新米個人事業主はじめの一歩【青色申告】

さて、今日は個人事業主にとって関心の高い、青色申告について説明します。

青色申告とは

サラリーマンの場合、勤務先が所得税の計算から納付までやってくれるのに対し、個人事業者は自らが所得税を申告納付しなければなりません。どんな個人事業者も、税法に従って収入と経費(仕入や必要経費)を記録集計し、関連書類を保存しなければならない、と決められています。

外国では誰もが自分で税務申告するのが一般的なようですが、私たちはそれに慣れておらず、負担が大きいように感じます。

なので、すべての事業の取引を正確に記録し、この帳簿に基づいて申告をする人には、申告において有利な取り扱い(特典)が受けられるということにしました。これを青色申告と言います。正確な会計帳簿を作るような慣行を広げていこうという観点から、設けられた制度です。

青色申告の場合、以下の「青色申告決算書」を作成することになります。なお、青色申告の適用を受けない人は、白色申告となります。

 

青色申告を受けるには

青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署へ提出します。

青色申告承認申請書の様式は、税務署に置いてありますし、国税庁ホームページからも入手できます。

青色申告の適用を受ける時期と提出期限

青色申告を受けるためには、適用を受ける年の提出期限までに、青色申告承認申請書を提出することになっています。

● 1月1日から1月15日までの新規開業の場合

その年の3月15日まで提出すれば、その年から受けられます。

● 1月16日以後の新規開業の場合

業務を開始した日から2ケ月以内に提出すれば、業務を開始した年から受けられます。

 白色申告から青色申告へ変更する場合

その年の3月15日まで提出すれば、その年から受けられます。

この提出期限は、とても厳格です。

今年新規開業された個人事業主の皆さん、もし、今年の確定申告から青色申告の選択を希望するのであれば、今一度、青色申告承認申請書を提出しているかどうか確認してください。

そして、もし失念(!)していたという人は、提出期限がまだで、正確な帳簿記録と保存にチャレンジするのであれば、大急ぎで提出して下さい!

青色申告の有利な取り扱い

気になる有利な取り扱い(特典)ですが、何があるのでしょうか。

● 青色申告特別控除

複式簿記で貸借対照表及び損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出している場合は、最大で65万円、それ以外は10万円の控除が受けられます。

● 青色事業専従者給与

青色申告者の事業に従事する家族へ支払った給与は、事前に届け出た範囲内で必要経費として扱うことができます。

● 貸倒引当金

売掛金や貸付金の貸倒損失見込額として年末の貸金簿価5.5%以下の金額を貸倒引当金繰入として必要経費に含めることができます。

● 純損失の繰り越し

事業所得の金額が赤字で他の所得と損益通算してもなお赤字が解消しない場合、その解消しない赤字(純損失)は、翌年以後3年間に繰り越し、それぞれの年の所得金額から控除することができます。

青色申告者の記帳及び書類保管義務

特典については、わかりました。特に、事業が軌道に乗ってきたときなどには、大きな節税効果を発揮しそうです。

では、求められる記帳や書類保管義務は、どの程度なのでしょうか。特典を受けたいけど、新米個人事業主でも何とかなるものでしょうか。

● 記帳義務

事業の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)または、簡易簿記により記帳し、帳簿や決算書を作る、ことがお約束です。

この確定申告で期待される複式簿記と簡易簿記の差異ですが、なかなかわかりにくいですね。

一口にいうと、複式簿記は「組織的に貸借対照表と損益計算書を導き出せる組織的な簿記の方法」で、簡易簿記は、「現金出納帳と売掛金、買掛金、経費帳を用いて日々の取引を記録する方法」です。簡易簿記だとそのままでは、貸借対照表を作ることができないので、一番の大きな違いは、帳簿等から期末の個人事業主の財産や負債の残高を表す貸借対照表を導き出せるかどうかということにありそうです。

そして、この貸借対照表を提出することが、青色申告特別控除65万円か10万円を受けられるかの分かれ目になっています。

なお、簡易簿記の場合でも、プラスの作業を追加すなわち債権債務等記入帳から誘導して貸借対照表を作るなら、正規の簿記と同じように取り扱うとして、青色申告特別控除65万円が受けられます。

 

● 書類保管義務

仕訳帳及び総勘定元帳等 7年

決算関係書類(貸借対照表及び損益計算書、棚卸表等)及現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳、借用証等) 7年

そのほかの書類(請求書、見積書、契約書等) 5年

まとめ

● 青色申告には節税の特典があるが、記帳義務及び帳簿保管がある。

● 青色申告を受けるには、青色申告承認申請書を、適用を受けようとする年の提出期限まで提出しなければならない。

今日の記帳義務は、難しくて、もやもやが残ったかもしれません。次回以降にリベンジ!

再度取り上げることにします。