新米個人事業主はじめの一歩【白色申告】

昨日は青色申告でした。特典はあっても、やはり帳簿記録は大変そう、という印象も拭えなかったのではありませんか。

今日は白色申告です。

白色申告

白色申告とは、青色申告の適用を受けない確定申告です。

青色申告承認申請書を提出しない人の確定申告や、青色申告承認申請書を提出したが、その適用をうける年の提出期限までには間に合わず、青色申告が適用されない年の確定申告が、白色申告となります。

白色申告のメリット

白色申告は、節税の特典がない代わりに、一定の所得のある人を除いて、帳簿作成保存義務といった面倒な作業も要求されませんでした。そこが、大きなメリットでもありました。

ところが、2014年度から、すべての白色申告者について、記帳や記録の保存が求められるようになり、そのメリットが薄れてしまう結果となりました。

白色申告の記帳や記録の保存とは

白色申告で要求されている記帳や帳簿保存は以下のとおりです。

● 記帳義務

複式簿記の方法によらなくても良く(単式簿記)、日々の売上や仕入、経費の取引を各種帳簿に記録しておき、その帳簿の合計金額から決算書(収支計算書)を作成する方法です。

記帳では、取引の都度ではなく、日々の合計額をまとめて記載するといった簡易な方法でもよいとされています。

● 記録保存義務

収入金額や必要経費を記載した帳簿 7年

業務に関する上記以外の帳簿 5年

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年

業務に関するそのほかの書類(請求書、見積書、契約書等) 5年

まとめ

● 白色申告は、青色申告の特典がない。

● 単式簿記でOKだが、売上や仕入、必要経費は記帳しなければならず、その帳簿等は保存しなければならない。

白色申告にも記録保存義務が求められるようになり、それなりの帳簿記録を残さなければならなくなりました。

とはいえ、青色申告に求められるような事業全体の首尾一貫した帳簿記録までは求められていません。事業について関係資料を十分に保管していなかったり、記録していなかった場合には、白色申告を選択するのも一案です。だけど、事業の「もうけ」は別そろばんででも管理しておかないと、事業を続けていくのは難しいことにご注意下さいね!