今年もよろしくお願いします【国税庁HPが更新されています】

新年があけて、確定申告期の到来です。

国税庁ホームページも、昨年末までの確定申告準備編を1月4日付けですっかり「確定申告特集」へ切り替えています。素早い対応ぶりです!

(国税庁HPより)

早速、確定申告書等作成コーナーを試してみましたが、初心者でも使いやすいよう随所に工夫がされており、年々レベルアップしてきている印象を持っています。

平成29年分の所得税について確定申告しなければならない方は2月16日からの申告となりますが、還付を受けられる方は、年が明け、すでに提出可能となっています。混んでいない今の時期に提出すると、事務処理が比較的早く進むでしょうから、税金の還付も早く受けられるかもしれませんよ。

平成29年分確定申告の留意事項

1)マイナンバーの記載とマイナンバーに関する添付書類

昨年に引き続き、確定申告書にはマイナンバーの記載が求められています。「確定申告書等作成コーナー」では、終わりの方の画面で入力が求められました。

また、添付書類はマイナンバーカード(写真入りのICチップ付きプラスチックのカードです)のコピーが必要となります。マイナンバーカードに替えて、マイナンバー「通知」カードと運転免許証などの身分証明書の2つのコピーとすることもできます。

2)医療費控除

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」(国税庁ホームページに様式があります)を作成し、これを確定申告書に添付するので、医療費領収書の提出が不要になりました。(一応、今後3年間は領収書の提出を受け付けるようですが・・)

これは大きな変更点です!

でも、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があるので、平成29年分の医療費領収書は、平成35年3月15日までしっかり保管しなくてはなりません。

考えてみますと、税務署が膨大な医療費の領収書の束を点検するとともにこれらを保管してきているわけで、相当の確認作業や保管コストがかかっていると想像されますね。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知の添付で「医療費控除の明細書」の記載や領収書保管を省略することができます。医療費通知を受けている方はご検討下さい。

セルフメディケーション税制も導入されています。これは、通常の医療費控除に代えて、健康の保持増進及や疾病予防に取り組んでいる方が12,000円以上のスイッチOTC医薬品を購入した場合は、その超える部分について所得控除を受けられる、というものです。医療機関にかかりつけではないけれど、予防のための取組を行っている方には朗報です。

スイッチOTC医薬品は、厚生省のHPで約1,500品目の名称が公表されていますが、薬局の店頭では意識することがなかったので、導入年としてはぼちぼち、というところかなと個人的に思っています。

3)e-tax

国税庁はe-tax(電子申告)を推進しています。e-taxはそもそもマイナンバーカードで本人認証して提出するものなので、マイナンバーに関する添付書類が不要となります。

e-taxは作成したデータをそのまま提出できるので、確かに便利なのですが、マイナンバーカードの交付を受けていない人も多いでしょうし、何より「ICカードリーダライタ」購入や設置のハードルが高いのでは・・・。まずは、「確定申告書等作成コーナー」の便利さや楽ちんさを理解してもらうことが先になるのではないかと見ております。

国税庁側の準備も整っているようなので、皆さんも早速、確定申告の準備を少しずつ始めてみましょう!