誰もが知っておきたい手続き
所得を得ている個人はすべて税金(所得税)を納める必要があります。
ほとんどの人はこれを意識していません。なぜなら、サラリーマンの場合、会社が給与から税金を差し引いて本人の代わりに納付し(源泉徴収)、さらに一年間の給与所得に対する所得税を精算調整(年末調整)してくれるから。
会社がわたし達の税金事務をやってくれているのですが、それでも年末近くに、人事部から渡される大量の書類を見て、面倒だと思った人は少なくないのでは。
しかし、多くの諸外国では申告納税が原則です。たとえば、アメリカでは、収入のあった人は原則として確定申告が必要であり、罰金もあるようです。
事務負担がないのは、サラリーマンにとってラクではありますが、関心が薄れるのはもったいない。
税制改正もチェックして、カシコク対応しようではありませんか。
サラリーマンの関心が多いのは、以下のケースです。
配偶者控除・医療費控除
● 配偶者控除、配偶者特別控除
これは確定申告というより源泉徴収にかかわってくる所得控除ですが、
平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が大きく変わることはご存じですか。
これまでのパート収入103万円の壁が単純にそのまま150万円におきかわるということではなさそうです。
パート先の社会保険加入の取り扱いを調べたうえで、我が家の収入や所得の状況を試算し、どんな働き方をしていくかを考えてみましょう。
● 医療費控除
原則10万円を超える医療費が対象となります。
医療費控除は本人だけでなく生計を一にする家族の支払いも対象となるので、マメに薬や医者の領収書を集め交通費等があればこれを記録します。医療費が10万円を超えたら、家族の中で一番所得の高い人が確定申告することで有利になる場合があります。
ふるさと納税
返礼品自粛の動きもありますが、ふるさと納税の寄付金控除は特に住民税において大きな拡充が行われ、税金減額の恩恵があります。
また、これまでふるさと納税の寄付金控除は確定申告が必要となっていましたが、平成27年から、5自治体までふるさと納税を行った場合に、その自治体へ申請を行うことで確定申告が不要となるワンストップ特例制度が創設されています。
どのような利用が自分にあっているかを踏まえて、検討しましょう。
不動産を売った場合
不動産を売って譲渡所得が発生した場合は所得税の対象となり、確定申告が必要となります。
不動産の売却による譲渡益や譲渡損失がある場合に所得税はいくつかの特例を設けているので、該当する場合この特例を適用して譲渡所得の金額を計算します。
取引の金額が大きく、税務署側も登記簿の動きを見ているらしいので、しっかりと対応しておきましょう。
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