9月になり、すっかり涼しくなりました。
季節は確実に移り変わっていますが、新型コロナ感染者数の増加のほうは…特に治まる気配もなさそうです。
それどころか、台風発生だの自民党総裁選だの、新たな話題は尽きません。
そんな中、「持続化給付金」について改めて申請要領を確認する機会がありました。
今さらながら、ですが、この給付要件はとても広いことに驚きました!
特に売上の小さい個人事業主の方。
自分が該当していないかチェックしておくのがよさそうです。
給付対象者
個人事業主(青色申告者)の場合は、確定申告で提出した青色申告決算書に月次売上を記載しているので、その前年月次売上との比較で今年50%以下となった月次売上があれば、その対前年同月売上差額分を12倍した額(個人の場合、最高額100万円)が給付してもらえる、ということです。
白色申告者は、前年の年間事業売上の月次平均売上(すなわち1/12)との比較で今年50%以下となった月次売上があれば、その対前年同月売上差額分を12倍した額(個人の場合、最高額100万円)が給付してもらえる、ということです。
ようは、月単位で過去の売上と比較して半分以下の売上になっちゃった、と給付対象者の要件は実にシンプル。
でも、申請するためには、証拠書類として確定申告書第一表(あるいは地方税の申告書)の控えを添付することが求められています。
原則として確定申告している個人事業主を対象にしている、ということになりますね。
2020年新規開業特例
2020年中に開業した個人事業主には前年2019年の売上実績がありません。
そこで、前年の売上に代えて2020年1月から3月までの売上の月次平均売上と、2020年4月以降の月次売上を比較することとし、50%以下となった月次売上があれば、その売上差額を12倍した額(個人の場合、最高額100万円)を給付してもらえる、ということにしています。
そして、証拠書類も税務申告の控えではなく、開業届の控えとなっています。
開業してすぐ順調な売上を計上できるのはかなり限られた個人事業者でしょうから、この特例は意味が乏しいように思っていたところ、大きな裏技がありました!
2020年新規開業特例(2019年1月1日から12月31日まで開業した事業者、申請のガイダンスC-1’)
2020年新規開業特例では、2020年中に開業した個人事業主だけでなく、2019年1月1日から12月31日まで開業し、2019年中は売上がゼロであった個人事業主も同じように取り扱うことになっています。
そして、証拠書類も税務申告の控えではなく、開業届の控えとなっています。
2019年中に新規開業しても売上ゼロであれば、2020年新規開業した場合と実質変わらないよね、という暖かい(!)取り扱いだかもしれません。
2019年中に開業した個人事業主の方々、税金の申告していないからムリ…と思っていた方、改めて給付要件を満たしているかどうか、ぜひご確認下さい。
家賃支援給付金
持続化給付金に該当しそうなことがわかったら、家賃支援給付金も申請できないかについて要チェック!
しっかりとリサーチ。漏れなく給付金申請。自分の事業を盛り上げていこうではありませんか!