新年あけると、すぐに確定申告の繁忙期です。
昨今の副業ブームもあって、サラリーマンの方が副業収入を得るのは、それほど珍しくなくなりました。
忘れてはいけないのは、副業の所得(※)が20万円を超えていたら、確定申告が必要となることです。(※所得=収入-必要経費)
メインの会社で働くほかに、別の会社でパ-トなどで働き給与をもらっている場合も、その給与収入と他の所得(ある場合)を足して20万円を超えていたら、確定申告する必要があります。
副業を会社に知られたくない場合
副業について理解のある会社も増えてはきたけれど、あまり知られたくないということもあります。
そんな場合は、確定申告書を作成するときに少し気を付けておくだけで、会社の給与から天引きする住民税の通知に反映されなくなります。
具体的には…
確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項のうち、「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
ここで、「自分で納付」にチェックしておくと、副業(給与所得以外)の所得の住民税について、ご自宅へ住民税の納付書が届くことになります。
国税庁HPの確定申告書作成コーナーで「自分で納付」を入力するには、まず、住民税等入力の画面で、「住民税・事業税の関する事項」をクリックします。
次に、 「給与・公的年金に係る所得以外の所得がある方の入力項目」という画面で、「自分で納付」にチェックします。
副業が給与だったら…
副業が給与所得だったら、どうなるの?
確定申告書における住民税の徴収方法の選択は、「給与所得以外の所得」と明示されているので、複数の会社で給与をもらった場合は、副業(給与所得)の住民税だけを「自分で納付」することはできないのでは?と心配になります。
この点について、ある市町村の住民税担当部署にきいてみたところ、「自分で納付」にチェックがはいっていたら、確定申告者の意向を尊重します、とのことでした。
つまり、メインの給与についての住民税は従来どおり給与から天引き(特別徴収)され、サブの副業給与の住民税は自分で納付(一般徴収)になるということです。
住民税は市町村に質問するのが確実
今回問い合わせた市町村では、給与所得であっても、確定申告書の「自分で納付」欄にチェックがあれば、副業部分の住民税を「自分で納付」できるということで、納税者にやさしい取り扱いをしてくれるようです。
でも、すべての市町村で同一の取り扱いかはわかりませんので、気になる方は、住民税を納付することになる市町村へ問い合わせておくと安心ですね。